競馬で1000万円当たったら税金はかかる?確定申告をしないとどうなる?


競馬で万馬券が当たって大金をゲット!なんて夢のような話ですよね。もし1000万円もの高額な払戻金(配当金)が手元に入ってきたら、「税金はどうなるの?」「確定申告って必要なの?」と不安になる方もいるかもしれません。せっかくの大金が、後で思わぬトラブルの種にならないよう、税金についてしっかり理解しておくことが大切です。

この記事では、競馬の払戻金にかかる税金の仕組みから、1000万円当たった場合の具体的な計算例、そして確定申告をしないとどうなるのかまで、分かりやすく解説していきます。安心して競馬を楽しむためにも、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

競馬の払戻金は「一時所得」!税金はかかる?

競馬の払戻金は、原則として「一時所得」という所得区分に分類され、税金がかかります。一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為から生じた所得以外の、偶発的な所得のことです。

一時所得には、収入を得るために支出した金額(経費)を差し引いた後、さらに最高50万円の特別控除があります。この特別控除額を超える部分に税金がかかる仕組みです。

一時所得の計算式:

一時所得の金額 = (払戻金の収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額50万円)

そして、この一時所得の金額の2分の1が、給与所得など他の所得と合算され、総所得金額として所得税の計算対象となります。

ポイントは以下の2点です。

  1. 50万円の特別控除がある: 払戻金から当たり馬券の購入費用を引いた金額が50万円以下なら、基本的に税金はかかりません。

  2. 経費になるのは「当たり馬券の購入費用」のみ: 注意が必要なのは、ハズレ馬券の購入費用は経費として認められないという点です。これは重要な判例によっても確定しています。つまり、年間トータルでマイナス収支だったとしても、単発で高額な払戻金があれば税金が発生する可能性があるということです。

競馬で1000万円当たったら税金はいくら?計算例を見てみよう!

では、実際に1000万円当たった場合で計算してみましょう。

例えば、1000万円の払戻金を受け取ったとして、その当たり馬券の購入費用が1万円だったとします。

  1. 一時所得の金額を計算する

    (10,000,000円(払戻金)−10,000円(当たり馬券の購入費用)−500,000円(特別控除))=9,490,000円

  2. 課税対象となる一時所得の金額を計算する

    9,490,000円×1/2=4,745,000円

この4,745,000が、給与所得など他の所得と合算され、所得税の計算対象となります。具体的な納税額は、あなたの年間の総所得(給与所得+他の所得)や、扶養控除、社会保険料控除などの各種所得控除によって変動します。

【サラリーマンの場合の確定申告不要ライン】

給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。この「20万円」という数字は、先ほどの一時所得の計算式に当てはめると、払戻金から当たり馬券購入費用を差し引いた利益が約90万円までであれば、所得税の確定申告が不要になる計算です。(

ただし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になる場合がありますので注意しましょう。

確定申告をしないとどうなる?バレる可能性は?

「少しくらいなら大丈夫だろう」「バレないだろう」と考えて、確定申告をしないのは絶対にやめましょう。税務署は、あなたが思っている以上に、高額な払戻金の情報を把握しています。

  • JRA(日本中央競馬会)からの情報提供:

    2021年以降、JRAでは電話やインターネットで馬券を購入し、1000万円以上の払戻金を受けた人の情報を国税庁に提供する仕組みになっています。これにより、税務署は高額な払戻金の発生を把握しやすくなっています。特に、PAT(インターネット投票システム)やIPATで購入した場合は、購入履歴がデータとして残るため、税務署が追跡しやすい状況にあります。

  • 税務調査による発覚:

    確定申告をしないと、税務調査が入る可能性があります。もし税務調査で未申告の所得が発覚した場合、以下のような重いペナルティが課されます。

    • 無申告加算税: 期限内に申告しなかったことに対するペナルティで、納めるべき税額に対して最大20%が加算されます。

    • 重加算税: 意図的に税金を免れようとしたと判断された場合に課される、非常に重いペナルティです。無申告の場合、納めるべき税額の最大40%が加算されます。

    • 延滞税: 納税が遅れた期間に応じて課される利息のようなものです。

    これらの追徴課税は、本来納めるべき税額に上乗せされるため、最終的に手元に残る金額が大きく減ってしまうことになります。過去には、競馬の払戻金を巡って多額の追徴課税をされた事例も報道されています。

雑所得として認められるケースは?

通常、競馬の払戻金は一時所得に分類されますが、ごく稀に「雑所得」と認められるケースがあります。これは、過去の裁判で「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得」と判断された場合に限られます。

雑所得と認められるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 相当の期間、継続的かつ網羅的に馬券を購入している

  • 独自のノウハウやソフトなどを用いて、客観的に見て収益を上げるための工夫をしている

  • 年間を通じて利益を上げることに専念している

雑所得と認められた場合、ハズレ馬券の購入費用も経費として認められる可能性があります。しかし、これは非常にハードルが高く、一般の競馬ファンにはほとんど適用されないと考えて良いでしょう。原則として、競馬の払戻金は「一時所得」として申告すると認識しておくのが無難です。

まとめ:高額な払戻金は「税金」と「確定申告」を忘れずに!

競馬で1000万円もの高額な払戻金を得た場合、税金がかかる可能性が非常に高いです。原則として「一時所得」として申告が必要となり、当たり馬券の購入費用を除いた利益が50万円を超えると課税対象になります。

特に、PATやIPATなどインターネット経由で馬券を購入している場合は、税務署に情報が把握されやすいので、決して確定申告を怠らないようにしましょう。

もし確定申告をしないと、本来の税金に加えて、無申告加算税や重加算税、延滞税といった重いペナルティが課される可能性があります。

大金を手にしたら、まずは冷静に税金の計算を行い、翌年の確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)に忘れずに手続きをしましょう。不安な場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。正しく納税して、競馬での喜びを気持ちよく享受してくださいね!

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