【どっちが必要?】「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の違いと取得手順


建設業の許可申請や資格試験の登録などで、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2枚セットで提出を求められ、「えっ、同じじゃないの?」と混乱したことはありませんか?

実は、この2つは名前こそ似ていますが、「何を証明するか」も「どこで取れるか」も全く異なる別物です。

片方だけでは手続きが受理されないケースも多く、特に郵送で取り寄せる場合は時間がかかります。この記事では、それぞれの違いと、迷わずスムーズに取得するための全手順を分かりやすく解説します。


1. 「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の違い一覧

最大の違いは、**「法的に判断能力があるか(後見人がいないか)」**を証明するタイミングの新旧にあります。

比較項目身分証明書登記されていないことの証明書
主な証明内容

①破産者でないこと


②後見の通知を受けていないこと

成年後見制度を利用していないこと


(判断能力があること)

発行元本籍地の市区町村役場法務局(本局のみ)
なぜ2枚必要?平成12年3月以前の制度分をカバーするため平成12年4月以降の現行制度をカバーするため
手数料(目安)300円前後(自治体による)300円

つまり、**「昔から今に至るまで、法的な制限を受けていないクリーンな状態です」**と証明するために、2枚セットで求められるのが一般的なのです。


2. 「身分証明書」の取得手順:本籍地の役所へ

「身分証明書」は、あなたの本籍地がある役所で発行されます。現在の住所地ではないので注意しましょう。

窓口で取る場合

本籍地の役所の戸籍担当窓口へ行きます。本人確認書類(免許証など)があれば、その場で発行されます。

郵送で取る場合

  1. 申請書: 役所のHPからダウンロード(便箋への記入でも可)。

  2. 定額小為替: 郵便局で手数料分を購入(無記名のまま同封)。

  3. 本人確認書類の写し: 免許証やマイナンバーカード(表面のみ)のコピー。

  4. 返信用封筒: 切手を貼り、返送先(住民票の住所)を記入したもの。


3. 「登記されていないことの証明書」の取得手順:法務局へ

こちらは役所ではなく、法務局の管轄です。支局や出張所では取れず、各都道府県にある「本局」のみでの扱いです。

窓口で取る場合

最寄りの**法務局・地方法務局の「本局」**へ行きます。

  • 持ち物: 本人確認書類、認め印(不要な場合も多い)、手数料分の収入印紙。

  • 所要時間: 混雑していなければ10〜20分程度で即日発行されます。

郵送で取る場合(※送り先に注意!)

郵送申請の送り先は、全国どこに住んでいても**「東京法務局」の1箇所のみ**です。

  • 送付先: 〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課

  • 必要なもの: 申請書(300円の収入印紙を貼付)、本人確認書類の写し、返信用封筒。

  • 期間: ポスト投函から手元に届くまで、1週間〜10日程度が目安です。


4. 失敗しないための「3つの重要チェックポイント」

手続きを二度手間にしないために、以下の点を確認してください。

  1. 「本籍地」は正確に: 身分証明書の申請には正確な「本籍」と「筆頭者」の記入が必要です。分からない場合は、あらかじめ「本籍地記載の住民票」を取って確認しておきましょう。

  2. 有効期限に注意: 多くの提出先(建設業許可など)では、発行から3ヶ月以内の書類を求めてきます。あまり早く取りすぎないよう計画を立てましょう。

  3. オンライン申請も活用: マイナンバーカードとカードリーダーがあれば、オンラインでの請求も可能です。郵送よりも手数料が安くなるメリットがあります。


まとめ:最短で揃えるためのスケジュール

急ぎで両方の書類を揃えたいなら、まずは**「身分証明書の郵送請求」と「登記されていないことの証明書の郵送請求(東京法務局宛)」を同時に投函**するのが最も効率的です。

もしあなたが法務局の本局の近くに住んでいるなら、窓口へ行けばその日のうちに1枚は手に入ります。

「自分の本籍地が遠くて、郵送が間に合うか不安……」という方や、「代理で取得する場合の委任状の書き方が知りたい」という方は、個別の状況に合わせたアドバイスも可能です。



登記されていないことの証明書とは?取得方法から使い道まで徹底解説