【誰でもわかる】配偶者控除と配偶者特別控除!「年収の壁」を賢く乗り越える税金対策
「パートで働いているけど、旦那さんの扶養から外れないようにするには、いくらまで稼いでいいの?」
「『103万円の壁』とか『150万円の壁』ってよく聞くけど、結局何がどう違うの?」
家族の家計を考える上で、税金の話は避けて通れませんよね。特に、配偶者の方がパートやアルバイトで働いている場合、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」という言葉を耳にする機会が多いのではないでしょうか。これらの制度を上手に活用することで、世帯全体の税金負担をぐっと減らせる可能性があります。
でも、なんだか複雑そうで、結局自分たちにどちらが適用されるのか、いくら税金が安くなるのか、分かりにくいと感じている方もいるかもしれません。
ご安心ください!この記事では、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の基本的な違いから、気になる**「年収の壁」との関係**、そして誰がいくら税金を軽減できるのかまで、まるっと分かりやすく解説します。
さあ、賢く税金と向き合って、家計を上手にやりくりしていきましょう!
「控除」って何?税金が安くなる仕組みを理解しよう!
まず、「控除」という言葉からおさらいしましょう。
控除とは、税金を計算する際に、**「所得から差し引かれる金額」**のことです。所得税や住民税は、所得の金額に応じて税率が決まりますが、控除があることで、税金がかかる対象となる所得(課税所得)が減り、結果として納める税金が安くなる、という仕組みです。
配偶者控除も配偶者特別控除も、この「所得控除」の一種で、配偶者を扶養している納税者の税負担を軽減するための制度なんです。
配偶者控除と配偶者特別控除、ズバリ何が違うの?
この二つの制度は、どちらも「配偶者の収入が一定額以下の場合に、納税者本人の税金が安くなる」という点では同じですが、配偶者の所得(収入)の金額によって、どちらが適用されるかが異なります。
1. 配偶者控除
対象となる配偶者の所得(収入):
合計所得金額が48万円以下であること。
給与収入のみの場合、年収で103万円以下が目安です。
(給与収入103万円 − 給与所得控除55万円 = 所得48万円)
控除額(納税者の税金が軽減される金額):
納税者本人の合計所得金額によって決まりますが、最大38万円です。
納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、控除額は段階的に減少し、1,000万円を超えると控除は受けられません。
誰がいくら税負担を軽減できるか:
例えば、夫(納税者)の年収が1,095万円以下(合計所得金額900万円以下)で、妻(配偶者)の年収が103万円以下の場合、夫は38万円の配偶者控除を受けられます。
この38万円が夫の所得から差し引かれるため、夫の所得税や住民税が軽減されます。
【ポイント】
「103万円の壁」は、この配偶者控除の適用を受けられるかどうかの境目としてよく知られています。配偶者の年収が103万円を超えると、配偶者控除は受けられなくなります。
2. 配偶者特別控除
対象となる配偶者の所得(収入):
合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
給与収入のみの場合、年収で103万円超201万6千円未満が目安です。
控除額(納税者の税金が軽減される金額):
納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が決まります。
最大で38万円ですが、配偶者の所得が増えるにつれて控除額は徐々に減少していきます。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、控除は受けられません。
誰がいくら税負担を軽減できるか:
例えば、夫(納税者)の年収が1,095万円以下(合計所得金額900万円以下)で、妻(配偶者)の年収が103万円を超えても、最高で年収150万円(所得95万円)までなら、夫は38万円の控除を受けられます。
妻の年収が150万円を超えて201万6千円未満の間は、控除額が段階的に減っていきます。
【ポイント】
「103万円の壁」を超えても、この配偶者特別控除があるため、すぐに税金負担が激増するわけではありません。「150万円の壁」は、この配偶者特別控除が満額(38万円)受けられるかどうかの境目として知られています。
「年収の壁」って何?税金と社会保険、それぞれの壁を理解しよう!
「〇〇万円の壁」という言葉をよく耳にしますが、これは主に税金上の壁と社会保険上の壁の2種類があります。
税金上の壁
103万円の壁(所得税の壁):
配偶者控除のボーダーライン。配偶者の年収が103万円を超えると、納税者は配偶者控除を受けられなくなります。また、配偶者自身も所得税が課税されるようになります。
150万円の壁(配偶者特別控除の満額ライン):
配偶者の年収が150万円を超えると、納税者が受けられる配偶者特別控除の額が、最大38万円から段階的に減り始めます。
201万6千円の壁(配偶者特別控除の最終ライン):
配偶者の年収が201万6千円を超えると、納税者は配偶者特別控除を一切受けられなくなります。
社会保険上の壁
税金上の壁とは別に、**社会保険(健康保険・厚生年金)**にも「扶養の壁」が存在します。こちらは税金と異なり、超えると配偶者自身が社会保険料を支払う必要が出てくるため、手取りに大きく影響します。
106万円の壁:
勤務先の規模や労働時間などの条件によっては、年収106万円を超えると配偶者自身が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が生じます。これにより、手取りが大きく減る可能性があります。
130万円の壁:
一般的に、配偶者の年収が130万円を超えると、勤務先の規模に関わらず、配偶者自身が社会保険に加入しなければならなくなります(国民健康保険・国民年金、または勤務先の社会保険)。こちらも手取りに大きな影響が出ます。
【重要!】
税金上の壁と社会保険上の壁は、それぞれ別の制度です。税金は安くなっても、社会保険料が発生することで、結果的に手取りが減ってしまう「逆転現象」が起こることもあるため、注意が必要です。
2025年からの税制改正の動き(速報!)
最新の情報として、2025年(令和7年)からの税制改正で、特に「年収の壁」に影響する動きがあります。
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げ
基礎控除が48万円から58万円に引き上げ
これにより、配偶者の給与収入で見た場合の「壁」の金額が、実質的に引き上げられる見込みです。
配偶者控除の対象となる年収上限: これまでの103万円から123万円に引き上げられる見込みです。
配偶者特別控除の満額(38万円)を受けられる年収上限: これまでの150万円から160万円に引き上げられる見込みです。
この改正は、パートで働く方の働き方を後押しする動きですが、社会保険の壁(106万円・130万円)は変わらないため、引き続き注意が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除の申請方法は?
これらの控除を受けるためには、納税者本人が手続きを行う必要があります。
会社員(給与所得者)の方:
勤務先の年末調整で「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入・提出することで手続きが完了します。
自営業者やフリーランスの方(確定申告が必要な方):
確定申告の際に、申告書に必要事項を記入して提出します。
まとめ:夫婦で話し合い、賢く家計をサポートしよう!
配偶者控除と配偶者特別控除は、家計の税負担を軽減する上で非常に大切な制度です。特に、扶養内で働きたいと考えている場合は、配偶者の年収がいくらまでなら税金面でメリットがあるのか、しっかりと把握しておくことが重要です。
また、税制改正の動きも常にチェックし、最新の情報を夫婦で共有して、これからの働き方や家計のプランを話し合ってみましょう。
「年収の壁」は複雑に感じられるかもしれませんが、その仕組みを理解すれば、賢く家計をサポートし、安心して働くことができるはずです。
さあ、あなたも「知らなかった!」をなくして、家計のプロフェッショナルを目指しませんか?